貸会議室ご利用上のご注意

  • 会議室の鍵のお渡しは、大会議室を除きご利用時間の10分前からです。
    大会議室は30分前からご利用可能です。
  • 会議室の定員は必ずお守りください。
  • 会議の準備、後片付けは使用時間内にお願いいたします。
    机や椅子等の配置を変えられた場合は、必ず元の状態に戻していただくようお願いいたします。
    大会議室をフラット形式でお使いになる場合、机等の出し入れはお客様の方でお願いいたします。
    第4・第5会議室を合併してご使用になる場合、机等の配置転換が必要となりますのでご注意ください。
    ※レイアウト変更や机椅子のセッティングにお時間をとれない方は、代行サービス業者をご紹介いたします。
    (詳しくはスタッフまでお問い合わせください)
  • 会議室内でのみ、茶菓子・お弁当類のご飲食が可能です。
    飲酒は固くお断りいたします。
  • ポット・急須のご利用は、当日受付までお申し出ください。
    湯のみは給湯室にございます。茶葉は各自ご用意ください。
  • ゴミは原則としてお持ち帰りをお願いいたします。
  • 館内はすべて禁煙です。
  • 火気を利用する催事および作業、危険物の持ち込みはお断りします。
  • 物品の販売・宣伝や募金等の行為はご遠慮ください。
  • 万一、施設や備品その他を破損・汚損・紛失された場合は、使用者の責任においてその損害を弁償していただきます。
  • 次の場合は、使用承認の取り消し、または停止を行います。
     1.公の秩序、または善良な風俗に反するおそれのあるとき
     2.承認を受けた目的以外での使用、または転貸ししたとき
     3.その他、本会館規約に反したとき
  • 館内点検等で休館日を設けております。

京都府立総合社会福祉会館 会議室使用規約

●会館の利用

会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、京都府立総合社会福祉会館条例および同施行規則その他管理者の指示に従ってください。

●施設の利用

会館の会議室または附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(以下「管理者」という)の承認を受けてください。

●使用承認できない場合

次のいずれかに該当するときは、使用の承認はできません。
 1.公の秩序または善良な風俗を害する恐れがあるとき。
 2.会館の会議室または附属設備を毀損する恐れがあると認めるとき。
 3.会館の管理上支障があるとき。
会館の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することがあります。

●使用承認の取り消し

次のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、若しくは停止させることがあります。
 1.京都府立総合社会福祉会館条例および同施行規則若しくは指示に違反したとき。
 2.使用の承認の内容またはこれに付された条件に違反したとき。
 3.偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
 4.その他会館の管理上やむを得ない理由があると認めるとき。

●使用承認

使用承認申請書を提出いただき、使用の承認を決定したときは「使用承認通知書」を交付します。

●使用料の納付

利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付していただきます。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りではありません。

●使用料の還付およびキャンセル料

使用の承認確定後、使用の承認を取り消す場合の還付金およびキャンセル料は次のとおりです。
 1.公用または管理上の都合により使用の承認を取り消したとき・・・100%以内還付
 2.災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき・・・80%以内還付
 3.使用者の都合でキャンセルするとき

  還付金(注1) キャンセル料(注2)
使用日の1か月前まで 利用料金の70%還付 利用料金の30%お支払
使用日の7日前まで 利用料金の50%還付 利用料金の50%お支払
使用日の7日前の翌日以降 還付はありません 利用料金全額のお支払

注1…利用料金納付済みの場合  注2…管理者が特に認め利用料金未納でも使用の承認をしている場合

●賠償責任

利用中の建物、附属設備または備品等を毀損し、または滅失したときは、何人の行為であっても、使用者において賠償の責を負うものとします。

●使用権の譲渡等の禁止

使用の権利を譲渡し、または使用の承認を受けた会議室等を転貸することはできません。
会館においては、次に掲げる行為を禁止します。ただし、2項から4項までに掲げる行為について事前に管理者の承認を受けたときは、この限りではありません。
 1.公の秩序または善良な風俗に反する行為
 2.火気の使用その他会館の会議室等に危険を及ぼす恐れのある行為
 3.宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為
 4.その他管理者が会館の管理上必要と認めて禁止する行為
管理者は、会館の管理上必要と認める場合または会館の秩序を維持するために必要と認める場合は、前項の規定に反する者に対し、退館を命じることができます。

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